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プレスリリース 2020年度

卸電力市場価格の高騰を踏まえた再生可能エネルギー電気卸供給に係る料金の特別措置について
~再生可能エネルギー電気卸供給に係る料金の分割支払を設定しました~

2021年2月12日

 当社は、この冬の厳しい寒さなどによる電力需給のひっ迫に起因する卸電力取引市場のスポット市場価格の高騰を踏まえ、電気をお使いいただいている皆さまの電気料金負担が激変しないようにする観点から、小売電気事業者さまが当社へ支払う再生可能エネルギー電気卸供給※1に係る料金について分割して支払うこと等を可能にする特別措置を実施することといたしました。

 この特別措置については、経済産業省からの要請を踏まえて実施するものであり、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第18条第2項ただし書の規定※※2に従い、再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件について、2021年2月10日に経済産業大臣に承認申請し、本日、承認を受けましたので、お知らせいたします。

  1. ※1再生可能エネルギー電気の買取義務者である当社が買取った当該電気を、小売電気事業者へ卸電力取引市場のスポット市場価格と連動した料金で卸供給することを「再生可能エネルギー電気卸供給」という。
  2. ※2再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件について、特別な事情がある場合に経済産業大臣に申請するもの。

 今回実施する特別措置の内容は以下のとおりです。

<特別措置の内容>

  1. 内容
     特別措置の適用を希望される小売電気事業者さまからの申請により、2021年2月15日以降に支払期限を迎える最初の1か月分の再生可能エネルギー電気卸供給に係る料金の支払期日を最大4か月間にわたり延長し、当該期間内で均等に分割して支払うことが可能となります。
     なお、小売電気事業者さまから2021年2月15日までに、経済産業省に本措置の申入れがあった場合には、要件を満たしているかどうかにかかわらず、その支払い期日を一律に2021年4月15日まで延長いたします。
  2. 適用対象料金
     2021年2月15日以降に支払期日を迎える最初の1か月分の再生可能エネルギー電気卸供給に係る料金
  3. 適用対象の事業者
     以下の(1)から(3)までのすべての要件を満たしている小売電気事業者さま

    1. (1)

      需要家の求めに応じて、今回の卸電力市場価格の急激な高騰に伴う以下の対応を行っていること。

      • 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、電気料金の支払いが困難な需要家の求めに応じて、支払いの猶予等の柔軟な対応を行っており、その旨をホームページや料金明細書等で周知していること。
      • 市場連動型の電力料金メニューを提供している場合、需要家に対して、支払いの分割、猶予等の負担を軽減する措置を行い、その旨をホームページや料金明細書等で周知していること。
    2. (2)

      需要家に電気を安定的に供給する上で、健全な事業運営基盤を有していること。具体的には、以下のいずれにも当てはまるものでないこと。

      • 本年1月を含まない直近2会計年度のいずれの収支においても赤字を計上していること。
      • 本年1月を含まない直近の会計年度における収支において、売上、営業利益、純利益額のいずれもが前期及び前々期に比して悪化していること。
    3. (3)1の措置が講じられている間、卸電力市場における売買取引以外の方法により一定の電力を調達する契約の締結等を行っていること。
  4. 特別措置のお申込み方法
     特別措置の適用を希望される小売電気事業者さまは、2021年2月15日までの間に、経済産業省までお申込みください。
     また、特別措置の審査にあたり、必要となる書類を所定の様式により2021年2月15日から3月15日までの間に、当社の託送サービスセンターまでご提出ください。お申込みをいただいた後、当社は経済産業省と協議のうえ審査を行い、審査結果を通知いたします。

【お問い合わせ窓口】

北海道電力ネットワーク株式会社 業務部託送サービスセンター

TEL 0570-080-500

FAX 011-251-4077

業務部託送サービスセンターの電話・FAX等によるお問い合わせおよび窓口業務の時間は9~12時、13~17時となります。なお、土・日曜日、法律で定める国民の祝日および休日については休業とさせていただきます。

【添付資料】

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