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託送・サービス

振替供給開始までのフロー

振替供給開始までのフローをご案内しています。

振替供給開始までのフロー

振替供給フロー内容について

本フローでは、接続検討申し込みを当社の業務部カスタマーサービスセンターに行う場合として記載しています。

~発電契約者との発電量調整供給契約関係~

  1. (1)

    受電側接続検討申し込み

    • 受電側接続検討は、発電契約者※1から電気を受電するにあたり、供給設備の新たな施設または変更について検討するものです。
    • 発電量調整供給契約の申し込みに先立ち、所定の申込書により、「受電側接続検討」の申し込みをしていただきます。
  2. (2)

    受付・検討~回答

    • 受電側接続検討は原則として、申し込みを受け付けてから3カ月以内に検討結果を回答します。(3カ月を待たずに検討が終了すれば、その時点で回答いたします。)※2
    • 受電側接続検討は原則として、1受電地点1検討につき22万円(消費税等相当額を含みます。)を検討料として申し受けます。※3
    • 受電側接続検討結果の回答内容は、個別の条件により異なりますが、概ね次のとおりです。

      • 送変配電設備、通信設備、計量器などの工事概要・概算工期・工事費負担金概算
      • 発電所を系統に接続するにあたっての技術的要件(保護協調・電圧変動対策・短絡容量など)

      受電側接続検討以前に事前相談をご希望の場合は、系統アクセスマニュアルまたは配電設備の形成・運用マニュアル(系統アクセス編)をご覧ください。

  3. (3)

    発電量調整供給契約の申し込み~工事設計

    • 受電側接続検討の結果を踏まえ、所定の申込書により発電量調整供給契約の申し込みをしていただきます。
    • この場合、発電者の承諾書が必要となります。※4
    • 申込受付後、当該発電者の工事設計を行います。
  4. (4)

    測量・用地交渉

    • 新たに送配電線の施設が必要な場合、必要な用地の確保、送電線ルートの測量などの準備工事が必要となります。
    • 準備工事が必要な場合は、別途、当社との間で準備工事に関する覚書を締結していただきます。
  5. (5)

    供給承諾書送付

    • 発電契約者からの申し込み内容に基づき、当社が発電量調整供給を実施できる見込みが立ったときには、申し込みに対する承諾をさせていただきます。(発電量調整供給契約は、発電量調整供給契約の申し込みを当社が承諾したときに成立いたします。)
    • 当社は、発電量調整供給契約の申し込みを承諾したときには、発電契約者と協議のうえ発電量調整供給開始日を定めます。
  6. (6)

    工事費負担金契約~工事

    • 発電契約者と当社との間で、工事費などに関する必要な事項について契約書を作成します。
    • 工事費負担金は、原則として工事着手前にお支払いいただきます。
    • 当社は、発電量調整供給の実施に必要となる設備の工事に着手いたします。
    • 工事費負担金は、工事終了後に精算させていただく場合があります。
  7. (7)

    発電量調整供給契約の締結

    • 発電契約者と当社との間で、発電量調整供給に関する必要な事項について協議が整った後、発電量調整供給契約書(兼基本契約書)を作成します。
  8. (8)

    給電協定書等締結

    • 系統運用上必要な事項について発電契約者および特別高圧連系の発電者等と給電協定書を締結いたします。また、その他必要な事項(設備保守区分など)についても確認書などを締結する場合があります。

~契約者との振替供給契約関係~

  • 契約者からは、所定の申込書により、振替供給契約の申し込みをしていただきます。
  • 契約者からの申し込み内容に基づき、当社が振替供給を実施できる見込みが立ったときに、申し込みについて承諾をさせていただきます。(振替供給契約は、振替供給契約の申し込みを当社が承諾したときに成立いたします。)
  • 当該振替供給において電気の調達先となる発電契約者が、上記の(1)~(8)について準備が整った後、契約者と協議のうえ、振替供給開始日を定め、振替供給契約書(兼基本契約書)、給電協定書等の締結を経て、振替供給開始となります。

連系線利用に関する諸手続きについて

PDFファイルを開きます。2016年4月以降の託送制度について [PDF:715KB]

  1. ※1託送供給等約款に基づき当社と発電量調整供給契約を締結するお客さま。
  2. ※2
    接続検討期間の詳細は、系統アクセスマニュアルまたは配電設備の形成・運用マニュアル(系統アクセス編)をご覧ください。
  3. ※3

    次の場合は、原則として検討料は申し受けません。

    • 発電設備などが既に系統連系されており(増設・設備変更の場合を含む)、以下の条件を全て満たす場合。

      • アクセス線工事が不要。
      • 技術検討が軽微。(供給設備の熱容量の確認のみ、又は同程度の確認のみの場合。)
    • 接続検討実施後の条件変更(系統状況変更の場合も含む)に伴う再検討において、以下の条件を全て満たす場合。

      • 既回答内容で供給可能。
      • 技術検討が軽微。(供給設備の熱容量の確認のみ、又は同程度の確認のみの場合。)
  4. ※4「承諾書の提出省略の取扱いに関する同意書」をあらかじめ提出いただくことで、承諾書の提出を省略することができます。
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