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託送・サービス

発電量調整供給の概要

発電量調整供給とは

発電量調整供給とは、発電契約者が小売電気事業等のために発電した電気を当社が受電し、当社の送配電ネットワークを介して、同時に、その受電した場所において、発電契約者があらかじめ当社に申し出た量の電気を、発電計画通りに供給することをいいます。
詳しくは以下をご覧ください。

発電量調整供給の適用対象となる発電設備

  • 再生可能エネルギーの固定価格買取制度(送配FIT)対象とならない発電設備(LNG火力、非FITの再エネ発電所等。系統側蓄電池を含みます。)
  • 「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」によるFIP認定発電設備

発電量調整供給契約をご希望される場合の要件

発電量調整供給をご希望される場合は、次の要件を満たしていただきます。

  1. 発電契約者が発電量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。
  2. 発電者が発電する電気が当社が行なう託送供給に係るものであること。
  3. 発電者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、当社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系すること。
  4. 高圧または特別高圧で供給する場合は、発電契約者および発電者が当社からの給電指令にしたがうこと。
  5. 発電契約者が、発電者に託送供給等約款における発電者に関する事項を遵守させ、かつ、発電者が託送供給等約款における発電者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。

発電者の発電契約者に対する承諾書の写しを発電量調整供給契約のお申し込み時に提出していただきます。ただし、発電契約者と発電者との間で締結する電力受給に関する契約などにおいて、発電者がこの約款に関する事項を遵守することについて承諾していることが明らかな場合で、当社が当該承諾書の提出を不要と判断するときは、当該承諾書の提出を省略することができるものといたします。

契約期間

契約期間は、発電量調整供給契約が成立した日から、発電契約者との協議により定めた日までとします。

発電量調整供給に必要な設備の工事および工事費負担金

発電量調整供給の実施に必要となる設備の工事は、原則として当社で実施し、設備は当社の所有といたします。

受電側接続設備の工事費負担金

発電契約者が新たに発電量調整供給を開始し、または契約受電電力を増加される場合で、これに伴い当社が新たに受電側接続設備(専用供給設備および予備供給設備を除く)を施設するときには、当社は標準設計で施設する場合の工事費を工事費負担金として発電契約者から申し受けます。

上位系統の工事費負担金

発電設備を当社の送配電ネットワークに連系することに伴い、電源線より上位の電力系統の設備増強などが必要になった場合の工事費負担金は、「発電設備の設置に伴う電力系統の増強および事業者の費用負担などの在り方に関する指針」(経済産業省資源エネルギー庁)に基づきます。

工事費負担金の支払い条件の変更に応じる場合の考え方について

2018年12月14日に電力広域的運営推進機関より、送配電等業務指針第103条第3項に基づき「工事費負担金の支払い条件の変更に応じる場合」の考え方が示されました。
当社は、今後、系統連系を希望される事業者さまから工事費負担金の分割払いによる支払条件の変更の求めがあった場合は、今回示された考え方に基づき対応してまいります。
詳細は電力広域的運営推進機関のホームページを参照ください。

別のウィンドウで開きます。送配電等業務指針第103条第3項に基づき「工事費負担金の支払い条件の変更に応じる場合」の考え方について
(電力広域的運営推進機関のWebサイトが表示されます)

電力量の計量および料金の算定

当社が発電契約者から受電する発電量調整供給に係る電力量(発電量調整受電電力量)は、受電地点ごとに取り付けた記録型計量器により30分単位で計量いたします。
なお、発電量調整受電計画差対応補給電力および発電量調整受電計画差対応余剰電力の適用電力量は、30分ごとの発電量調整受電電力量および発電量調整受電計画電力量から算定いたします。また、発電契約者に係る料金は、発電量調整受電計画差対応補給電力料金、発電量調整受電計画差対応余剰電力料金、給電指令時補給電力料金といたします。

発電量調整受電計画差対応補給電力

30分ごとの発電量調整受電電力量が、発電量調整受電計画電力量を下回る場合、当社はその不足電力を補給いたします。
この補給電力の料金は、経済産業省令(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第27条)に基づき、インバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし、30分ごとに設定いたします。

発電量調整受電計画差対応余剰電力

30分ごとの発電量調整受電電力量が、発電量調整受電計画電力量を上回る場合、当社はその余剰電力を購入いたします。
この余剰電力の購入料金は、経済産業省令(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第27条)に基づき、インバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし、30分ごとに設定いたします。

発電契約者に係る給電指令時補給電力

系統運用上の制約その他によって必要な場合は、契約者、発電契約者、発電者または需要者に給電指令を行い、発電者の発電または需要者の電気の使用を制限もしくは中止することがあります。
給電指令などにより一定条件のもと発電者の発電を制限もしくは中止したときは、制限もしくは中止の解除までの間、これにより生じた不足電力の補給にあてるための電気を供給いたします。
給電指令時補給電力の料金は、経済産業省令(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第27条)に基づき、インバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし、30分ごとに設定いたします。

特定契約に係る発電量調整供給の計画想定

契約者が、再生可能エネルギー発電設備からの電気の調達において、託送供給等約款附則4(発電量調整供給契約についての特別措置〔再生可能エネルギー発電設備〕)(5)の取扱いを希望される場合、30分ごとの特定契約に係る発電量調整受電計画電力量を決定し、原則として発電量調整供給実施日の前々日の16時までに一度目の通知を、前日の6時までに二度目の通知をいたします。
特定契約に係る発電量調整受電計画電力量の想定方法および想定実績については、以下をご覧ください。

PDFファイルを開きます。特定契約に係る発電量調整計画電力量の想定方法について(太陽光・風力) [PDF:506KB]

【特定契約に係る発電量調整計画電力量の想定実績】

FIT卒業電源の電力を買取される事業者さま向け説明会のご案内

2019年11月以降順次、太陽光発電の余剰電力買取制度の適用期間を終える電源「FIT卒業電源(=卒FIT)」について、下記の通り、発電所マスタ申請に係わる説明会(2019年10月18日)を電力広域的運営推進機関にて開催いたしますのでお知らせいたします。

説明会の対象および説明内容

本説明会では、卒FITの電力を買取(または買取を検討)される事業者さまを対象に、発電所マスタの申請手続きや具体的な申請内容などについて、ご説明させていただく予定です。

お申し込み方法

説明会に参加される場合は、事前のお申し込みが必要となります。お申し込み方法等は以下の案内資料をご参照ください。

PDFファイルを開きます。卒FITの発電所マスタ申請に係わる説明会開催のご案内 [PDF:146KB]

説明会資料につきましては、以下をご覧ください。

PDFファイルを開きます。卒FITに伴う発電所マスタ申請時のお願いについて [PDF:1,150KB]

予備送電サービス

高圧または特別高圧で受電または供給し、契約者または発電契約者が送電サービスの利用において、受電地点および供給地点ごとに予備電線路の利用を希望される場合に適用いたします。
詳しくは以下をご覧ください。

系統連系受電サービス(発電側課金)

発電側課金制度は、送配電系統の整備(維持・拡充)に必要な費用について、系統利用者である発電事業者にも一部費用の負担を求め、より公平な費用負担とする仕組みです。
発電側課金制度の導入後、小売電気事業者が発電側課金分を反映した電気をエリア外に販売した場合は、エリアを跨いで系統整備費用などを負担いただくことになります。

発電側課金導入前(2024年3月31日まで)

発電側課金導入後(2024年4月1日から)

系統連系受電サービス料金(発電側課金)の対象

  • 逆潮流させている電源すべてを課金対象とすることが基本となりますが、以下の電源は対象外です。

    • 逆潮流分のkWが10kW未満の電源(当分の間)
    • 2023年度末までに認定を受けたFIT/FIP電源(買取期間終了まで)
  • kW課金の対象となるkWは、逆潮流分のkWから需要側の託送契約kWを差し引いた値です。
  • kWh課金の対象となるkWhは逆潮流分のみとし、自家消費分は含みません。

揚水発電・蓄電池については、揚水・充電時のkWhが他の電源で課金済のため、kWh課金は免除となります。

kW課金・kWh課金のイメージ

(参考)系統連系受電サービス料金(発電側課金)の計算イメージ

系統連系受電サービス料金=(1)基本料金 +(2)電力量料金 -(3)系統設備効率化割引

  1. (1)基本料金=(発電側の逆潮流kW(同時最大受電電力[kW])- 需要側の託送契約電力[kW])× 基本料金単価
  2. (2)電力量料金=系統に逆潮流した電力量[kWh]× 電力量料金単価
  3. (3)系統設備効率化割引=(発電側の逆潮流kW(同時最大受電電力[kW])- 需要側の託送契約電力[kW])×(割引A単価 + 割引B単価)

「同時最大受電電力 - 需要側の託送契約電力」の値が0を下回った場合は、0kWとして算定します。この場合にも、電力量料金は発生します。
また、逆潮流する電力(kW)の実績が同時最大受電電力を上回った場合、契約超過金を申し受けます。

系統設備効率化割引

系統設備効率化割引とは、潮流改善に資する電源の立地誘導と維持のため、需要地近郊など既に送配電系統の追加増強コストが小さい地域の電源に対して適用する割引制度です。

割引A 基幹系統の潮流が減少することによる設備投資の抑制効果や送電ロスの削減効果を評価し、基幹変電所・開閉所単位に設定
割引B 特別高圧系統の潮流が減少することによる設備投資の抑制効果や送電ロスの削減効果を評価し、配電用変電所単位に設定

系統設備効率化割引

また、需要地近接性評価割引制度は、卸電力取引市場への販売や一般送配電事業者のエリアを越えた取引等には適用されないことに加え、系統設備効率化割引制度と趣旨や割引の考え方が重複している面もあることから、発電側課金の導入に伴い廃止となります

需要地近接性評価割引の適用を受けていた電源については、経過措置として次の割引対象地域見直し時まで経過措置を適用します。

系統設備効率化割引対象地域については、以下をご覧ください。

系統連系受電サービス(発電側課金)の料金のお支払方法

当社と発電量調整供給契約を直接契約している発電者については、当社に直接系統連系受電サービス料金(発電側課金)をお支払いいただきます。
また、発電バランシンググループ(発電BG)に属しており、当社と発電量調整供給契約を締結していない発電者については、発電BGの代表者経由で系統連系受電サービス料金(発電側課金)をお支払いいただきます。このとき、発電者から発電BGの代表者に対して、一般送配電事業者に対する系統連系受電サービス料金(発電側課金)の支払業務を委託することで、発電BGの代表者から発電者へ支払う受給(買取)料金から系統連系受電サービス料金を差引き(相殺処理)することが可能です。

当社と電力受給契約を締結している場合は、当社に直接系統連系受電サービス料金(発電側課金)をお支払いいただきます。なお、当社がお支払いする受給(買取)料金が系統連系受電サービス料金を上回る場合は、受給(買取)料金から系統連系受電サービス料金を差し引いた金額を当社からお支払いいたします。

系統連系受電サービス(発電側課金)の料金のお支払方法

お申し込みフロー

連系検討のお申し込みから受電開始までの概要については、以下をご覧ください。

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