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託送・サービス

発電量調整供給開始までのフロー

事前相談に関するフロー

事前相談に関するフローをご案内しています。

事前相談に関するフロー

事前相談(任意)申し込み
発電設備設置場所近傍の送配電設備の熱容量に起因する連系制限の有無や連系地点までの直線距離等を、原則として1月以内に書面でご回答いたします。
なお、事前相談は連系制限の有無等を簡易的に確認した結果であり、この回答をもって系統連系の可否を確約するものではありません。

別のウィンドウで開きます。事前相談申込書(電力広域的運営推進機関ホームページ)

発電量調整供給開始までのフロー

発電量調整供給開始までのフローをご案内しています。

発電量調整供給開始までのフロー

発電量調整供給フロー内容について

本フローでは、受電地点が会社間連系点以外について、接続検討申し込みを当社のカスタマーサービスセンターに行う場合として記載しています。

~発電契約者との発電量調整供給契約関係~

  1. (1)

    受電側接続検討の申し込み

  2. (2)

    受付・検討~回答

    • 受電側接続検討は原則として、申し込みの受付から3カ月以内に検討結果を回答します。(3カ月を待たずに検討が終了すれば、その時点で回答します。)※2
      また、系統連系希望者が高圧の配電系統への発電設備(ただし、逆変換装置を使用し、容量が500キロワット未満のものに限ります)の連系を希望する場合は、受付から2カ月以内に回答します。
    • 受電側接続検討の回答予定日までに回答できない可能性が生じたときは、その事実が判明次第速やかに、系統連系希望者に対し、その理由、進捗状況、今後の見込み(延長後の回答予定日を含む)を通知し、系統連系希望者の要請に応じ、個別の説明を行います。
    • 受電側接続検討は原則として、1受電地点1検討につき検討料(20万円+消費税等相当額)を申し受けます。※3
    • 受電側接続検討の受付にあたっては、記載内容に不備がない申込書類を受領した日(書類不備があった場合は、その不備が解消した書類を受領した日)と検討料の入金を確認した日のいずれか遅い日を受付日とします。
    • 受電側接続検討結果の回答内容は、個別の条件により異なりますが、概ね次のとおりです。

      • 連系希望受電電力に対する連系可否、送変配電設備、通信設備、計量器などの工事概要・概算工期・工事費負担金概算
      • 発電所を系統に接続するにあたっての技術的要件(保護協調・電圧変動対策・短絡容量など)

      受電側接続検討以前に事前相談をご希望の場合は、事前相談申込書にてお申し込みをしていただきます。

  3. (3)

    発電量調整供給契約の申し込み~詳細工事設計(技術検討)

    受電電圧が低圧の場合は、(1)~(2)受電側接続検討の手続および保証金(デポジット)は不要となり、(3)契約申し込みにより詳細工事設計(技術検討)を実施いたします。

    • 受電側接続検討の結果を踏まえ、所定の申込書により発電量調整供給契約の申し込み(契約申し込み)をしていただきます。
    • この場合、当該発電者の承諾書※4が必要となります。
    • 契約申し込みにあたっては、保証金(デポジット)を申し受けます。
    • 契約申し込みの受付にあたっては、(2)受電側接続検討の回答日から1年以内に行う必要がございます。受電側接続検討の回答日から1年を経過した場合、再度(1)受電側接続検討の申し込みが必要となります。
    • 契約申し込みの受付にあたっては、記載内容に不備がない申込書類を受領した日(書類不備があった場合は、その不備が解消した書類を受領した日)と保証金の入金を確認した日のいずれか遅い日を受付日とし、受付した時点で系統連系検討の優先順位が確定いたします。
    • 契約申し込みの受付後、詳細工事設計(技術検討)を行います。
    • 契約申し込みに対する技術検討の結果は、原則として次に掲げる期間内に行います。

      1. a. 系統連系希望者が低圧の配電系統への連系を希望する場合
        契約申し込みの受付日から1カ月
      2. b. 上記a. 以外の場合契約申し込みの受付日から6カ月または系統連系希望者と合意した期間
    • 契約申し込みに対する技術検討の回答予定日までに回答できない可能性が生じたときは、その事実が判明次第速やかに、系統連系希望者に対し、その理由、進捗状況、今後の見込み(延長後の回答予定日を含む)を通知し、系統連系希望者の要請に応じ、個別の説明を行います。
  4. (4)

    測量・用地交渉

    • 新たに送配電線の施設が必要な場合、必要な用地の確保、送電線ルートの測量などの準備工事が必要となります。
    • 準備工事が必要な場合は、別途、当社との間で準備工事に関する覚書を締結していただきます。
  5. (5)

    供給承諾書送付

    • 発電契約者からの申し込み内容に基づき、当社が発電量調整供給を実施できる見込みが立ったときには、申し込みに対する承諾をさせていただきます。(発電量調整供給契約は、発電量調整供給契約の申し込みを当社が承諾したときに成立します。)
    • 当社は、発電量調整供給契約の申し込みを承諾したときには、発電契約者と協議の上、発電量調整供給開始日を定めます。
  6. (6)

    工事費負担金契約~負担金お支払い~工事

    • 発電契約者と当社との間で、工事費などに関する必要な事項について契約書を作成します。
    • 工事費負担金は、原則として工事着手前にお支払いいただきます。
    • 当社は、発電量調整供給の実施に必要となる設備の工事に着手いたします。
    • 工事費負担金は、工事終了後に精算させていただく場合があります。
  7. (7)

    発電量調整供給契約の締結

    • 発電契約者と当社との間で、発電量調整供給に関する必要な事項について協議が整った後、発電量調整供給契約書(兼基本契約書)を作成します。
  8. (8)

    給電協定書等締結

    • 系統運用上必要な事項について発電契約者、特別高圧連系の発電者等と給電協定書を締結いたします。また、その他必要な事項(設備保守区分など)についても確認書などを締結する場合があります。

~契約者との接続供給契約(受電側)関係~

  • 契約者からは、所定の申込書により、接続供給契約の受電側に係る申し込みをしていただきます。
  • 契約者からの申し込み内容に基づき、当社が接続供給を実施できる見込みが立ったときに、申し込みについて承諾をさせていただきます。(接続供給契約は、接続供給契約の申し込みを当社が承諾したときに成立いたします。)
  • 当該接続供給において電気の調達先となる発電契約者が、上記の(1)~(8)について準備が整った後、契約者と協議のうえ、当該発電者の接続供給開始日を定め、接続供給契約書(兼基本契約書)、給電協定書等の締結を経て、当該受電地点に係る接続供給が開始となります。

PDFファイルを開きます。2016年4月以降の託送制度について [PDF:715KB]

  1. ※1託送供給等約款に基づき当社と発電量調整供給契約を締結するお客さま。
  2. ※2

    接続検討期間の詳細は、系統アクセスマニュアルまたは配電設備の形成・運用マニュアル(系統アクセス編)をご覧ください。

  3. ※3

    次の場合は、原則として検討料は申し受けません。

    • 発電設備などが既に系統連系されており(増設・設備変更の場合を含む)、以下の条件を全て満たす場合。

      • アクセス線工事が不要。
      • 技術検討が軽微。(供給設備の熱容量の確認のみ、又は同程度の確認のみの場合。)
    • 接続検討実施後の条件変更(系統状況変更の場合も含む)に伴う再検討において、以下の条件を全て満たす場合。

      • 既回答内容で供給可能。
      • 技術検討が軽微。(供給設備の熱容量の確認のみ、又は同程度の確認のみの場合。)
  4. ※4「承諾書の提出省略の取扱いに関する同意書」をあらかじめ提出いただくことで、承諾書の提出を省略することができます。
  5. ※5

    発電設備等に関する系統アクセスの流れについては、電力広域的運営推進機関ホームページにも記載がございますので、ご確認ください。

    別のウィンドウで開きます。電力広域的運営推進機関「発電設備等系統アクセスの流れ」

送変電設備の標準的な単価について

「系統情報の公表の考え方」(経済産業省資源エネルギー庁、2015年11月改定)に基づき、各一般電気事業者が策定した工事費負担金に含まれる送変電設備の標準的な単価を電力広域的運営推進機関のホームページで公表しております。

別のウィンドウで開きます。送変電設備の標準的な単価の公表について
(電力広域的運営推進機関のWebサイトが表示されます)

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