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託送・サービス

需要抑制量調整供給の概要

需要抑制量調整供給とは

ネガワット事業者の需要抑制契約者が、特定卸供給のために調達した電気を当社が受電し、当社の送配電ネットワークを介して、同時に、その受電した場所において、需要抑制契約者があらかじめ当社へ申し出た量の電気を、当該需要抑制契約者に供給することをいいます。
詳しくは以下をご覧ください。

複数の電気の使用者に需要抑制の依頼を行い、需要抑制により生じた電気を小売電気事業者等へ供給(特定卸供給)する事業者をいいます。

需要抑制量調整供給のイメージ

【計画】

計画

【実績:需要抑制量が計画値より不足した場合】

実績:需要抑制量が計画値より不足した場合

当社との取引をご要望される場合の要件

需要抑制量調整供給をご希望される場合は、次の要件を満たしていただきます。

  1. 需要抑制契約者が特定卸供給を行なう事業を営む者で、次のいずれにも該当すること。

    1. (1)

      需要者に対して、次のaおよびbの事項を定めた需要抑制に関する計画を適時に策定し、当該計画にしたがって適切な需要抑制の指示を適時に出すことができること。

      1. a 需要抑制量(1キロワットをこえる電気を抑制しようとするものに限ります。)
      2. b 需要抑制の実施頻度および時期
    2. (2)(1)によってえられた100キロワットをこえる電気を供給しようとするものであること。
    3. (3)電気の安定かつ適正な供給を確保するための適切な需給管理体制および情報管理体制を確立し、実施および維持することができること。
    4. (4)需要者の保護の観点から適切な情報管理体制を確立し、実施および維持できること。
    5. (5)需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が供給力を確保するよう、当該契約者と需要抑制契約者との間または当該契約者と需要者との間で適切な契約がなされていること。
  2. 需要抑制契約者が需要抑制量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。
  3. 需要者に係る接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスが電灯定額接続送電サービスまたは電灯臨時定額接続送電サービスもしくは動力臨時定額接続送電サービスでないこと。
  4. 需要抑制量調整受電電力量の算定上、需要場所が託送供給等約款29(計量)(3)に該当しないこと。

    託送供給等約款29(計量)(3)~「技術上、経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合は、計量器を取り付けないことがあります。」

  5. 需要抑制契約者が、需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守させ、かつ、需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。

契約期間

契約期間は、需要抑制量調整供給契約が成立した日から、需要抑制契約者との協議により定めた日までといたいします。

電力量および料金の算定

当社が需要抑制契約者から受電する需要抑制量調整供給に係る電力量(需要抑制量調整受電電力量)は、ベースラインおよび接続供給電力量等に基づき算定いたします。
なお、需要抑制量調整受電計画差対応補給電力および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力の適用電力量は、30分ごとの需要抑制量調整受電電力量および需要抑制量調整受電計画電力量から算定いたします。また、需要抑制契約者に係る料金は、需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金といたします。

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力

30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が、需要抑制量調整受電計画電力量を下回る場合、当社はその不足電力を補給します。
この補給電力の料金は、経済産業省令(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第27条)にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし、30分ごとに設定いたします。

需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力

30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が、需要抑制量調整受電計画電力量を上回る場合、当社はその余剰電力を購入します。
この余剰電力の購入料金は、経済産業省令(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第27条)にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし、30分ごとに設定いたします。

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