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託送・サービス

接続供給の概要

接続供給とは

接続供給とは、小売電気事業者等の契約者が、小売電気事業等のために調達した電気を当社が受電し、当社の送配電ネットワークを介して、同時に、当社供給区域内における電気の使用者へ送り届けるとともに、需要の変動に応じた電気の量を、当該契約者に供給することをいいます。
詳しくは以下をご覧ください。

小売電気事業者、一般送配電事業者、特定送配電事業者または自己等への電気の供給を行う者

電力ネットワーク図

当社と接続供給契約をご希望される場合の要件

接続供給をご希望される場合は、次の要件を満たしていただきます。

  1. 小売電気事業、一般送配電事業、特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気が電力量調整供給契約に係るものまたは当社が供給する託送供給に供する電気であること。
  2. 契約者が需要者の需要の計画値に応じた電気の供給が可能であること。
  3. 需要者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、当社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系すること。
  4. 高圧または特別高圧で供給する場合は、契約者および需要者が当社からの給電指令にしたがうこと。
  5. 契約者が、需要者に託送供給等約款における需要者に関する事項を遵守させ、かつ、需要者が託送供給等約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること
  6. 需要者が他の契約者から電気の供給を受けることを当社が確認した場合は、当社が契約者にあらかじめお知らせすることなく接続供給の実施に必要な需要者の情報を当該他の契約者に対し提供する旨の承諾をすること。
  7. 自己等への電気の供給においては、経済産業省資源エネルギー庁がホームページで公表しているガイドライン「自己託送に係る指針」の記載要件を満たしていること。

需要者の契約者に対する承諾書の写しを接続供給契約のお申し込み時に提出していただきます。ただし、契約者と需要者との間で締結する電力需給に関する契約などにおいて、需要者がこの約款に関する事項を遵守することおよび接続供給の実施に必要な需要者の情報を、当社が契約者に対し提供することを承諾していることが明らかな場合で、当社が当該承諾書の提出を不要と判断するときは、当該承諾書の提出を省略することができるものといたします。

契約期間

契約期間は、臨時接続送電サービスを利用される場合を除き、接続供給契約が成立した日から料金適用開始の日以降1年目の日までとし、契約の消滅または変更がない場合は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されます。

接続供給に必要な設備の工事および工事費負担金

接続供給の実施に必要となる設備の工事は、原則として当社で実施し、設備は当社の所有といたします。

  • 供給側接続設備の工事費負担金
    契約者が新たに接続供給を開始し、または接続送電サービス契約電力を増加される場合で、これにともない新たに施設される供給側接続設備(専用供給設備および予備供給設備を除きます。)について、当社と契約者の工事費負担は以下になります。この場合、工事費負担金は、供給地点ごとに算定いたします。
    • 低圧または高圧で供給する場合
      供給側接続設備の工事こう長が無償こう長(架空の場合は1,000メートル、地中の場合は150メートル)をこえない場合は、無償といたします。
      工事こう長が無償こう長をこえる場合は、当社は、その超過こう長に応じた工事費を、工事費負担金として契約者から申し受けます。
    • 特別高圧で供給する場合
      工事こう長および契約電力に応じた工事費が、当社負担額(接続送電サービス契約電力1キロワットにつき5,500円(消費税等相当額を含みます。))をこえる場合は、当社は、その超過額を工事費負担金として契約者から申し受けます。

電力量の計量および算定

当社が当該契約者の需要者に供給する接続供給に係る電力量(接続供給電力量)および最大需要電力は、供給地点ごとに当社が取り付けた記録型計量器により30分単位で計量いたします。
なお、接続供給における接続対象計画差対応補給電力および接続対象計画差対応余剰電力の適用電力量は、30分ごとの接続対象計画電力量および接続対象電力量(接続供給電力量を損失率で修正した値)から算定いたします。

お申し込み手続きについて

接続検討のお申し込みから供給開始までの概要は、接続供給開始までのフローをご参照ください。

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