広域機関からの受電指示に伴う託送契約手続きについて |
改正電気事業法(第1弾)の施行に伴い、電力広域的運営推進機関(以下、「広域機関」)が発足しました。
広域機関は、会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況が悪化し、又は悪化する恐れがある場合、需給悪化に係る会員に対しては電気の供給を受けることを指示、他の会員に対しては需給悪化に係る会員に電気を供給することを指示することができるものとされています(以下総称して「広域機関の指示」)。
広域機関の指示による電気の受給を行うにあたっては、業務規程第59条の2に定めるとおり、原則として、広域機関の指示から実際の受給までの間に、託送供給契約を締結していただく必要があります。
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