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定期的(毎月)に通報連絡し、公表した事象(区分Ⅳ)(2022年8月)

令和4年度第1四半期原子力規制検査結果について(泊発電所 火災感知器の不適切な設置)

  1. 原子力規制検査結果の概要

    2022年8月17日の原子力規制委員会において、令和4年度(第1四半期)原子力規制検査※1結果が原子力規制庁より報告され、その後、原子力規制委員会より、令和4年度(第1四半期)原子力規制検査結果が事業者に通知されました。
    その結果、以下の内容が「安全重要度評価:緑※2/深刻度レベル評価:SLⅣ(通知なし)※3」と判断されました。

  2. 指摘事項の内容

    • 当社は、他社の原子力規制検査結果の報告において、火災感知器の不適切な設置に関する指摘があったことから、原子炉施設等に設置している火災感知器の位置について、2021年10月から12月に自主的に総点検を実施しました。
    • その結果、1号機、2号機、3号機および放射性廃棄物処理建屋の安全上重要な機器が設置されているエリアにおいて、設置条件※4を満足していない火災感知器を9箇所確認しました。
    • なお、これら9箇所の火災感知器はいずれも発電所建設時に設置したものでした。
    • この設置条件は従前から明らかであり、火災感知器の取付検査等において予防する措置を講じることが可能であったことからパフォーマンス劣化、当該エリアで火災が発生した場合、早期に火災を感知できない可能性があったことから検査指摘事項に該当し、「安全重要度評価:緑/深刻度レベル評価:SLⅣ(通知なし)」と判断されました。
  3. 当社の対応について

    当該感知器については、年内に設置条件を満足する適切な設置位置に移設します。
    なお、移設するまでの間は当該エリアのパトロールを強化することとしました。

  1. ※1原子力規制検査
    原子力規制庁の検査官が事業者の保安活動全般を対象に、必要とする情報や場所に常時自由にアクセスできる環境下で監視・監督するもの。
  2. ※2安全重要度評価「緑」
    「安全重要度」は、原子力施設の安全確保に対する劣化の程度により「赤」「黄」「白」「緑」の順に区分される。安全重要度「緑」は、安全確保の機能または性能への影響があるが、限定的かつ極めて小さなものであり、事業者の改善措置活動により改善が見込める水準であるものに適用される。
  3. ※3深刻度レベル評価「SLⅣ」(SL:Severity Level)
    「深刻度レベル」は、検査指摘事項等の深刻度に応じて「SLⅠ」「SLⅡ」「SLⅢ」「SLⅣ」の順に区分される。深刻度「SLⅣ」は、原子力安全上または核物質防護上の影響が限定的であるもの、またはそうした状況になり得たものに適用される。「通知なし」は、原子力規制庁による規制措置が不要であると判定されたもの。
  4. ※4設置条件
    換気口等から一定程度離れた位置に設ける等その機能に支障を及ぼさない条件下で使用できる設置位置とすることが消防法で定められている。

<参考>