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企業・IR情報

株式に関するよくあるご質問

1.株式手続きのお問い合わせ窓口

Q

住所変更や単元未満株式(100株に満たない株式)の買取請求など、株式に関する手続きはどこに問い合わせればよいですか?

A

住所変更や単元未満株式の買取・買増請求、株式の口座振替、配当金の受取方法の変更、株式の所有状況の確認など、株式に関する各種お手続きは、証券会社の口座に株式をお預けの場合はお取引の証券会社に、証券会社の口座に株式をお預けでない場合はみずほ信託銀行 証券代行部(フリーダイヤル0120-288-324)にお問い合わせください。
なお、受け取っていない配当金のご請求については、上記みずほ信託銀行 証券代行部にお問い合わせください。

2.配当金の受取方法の変更

Q

配当金の受取方法を変更したいのですが、どうしたらよいですか?

A

まず、配当金のお受け取り方法には、次の4つの方法があります。

  1. (1)個別銘柄指定方式
    お持ちの銘柄ごとに、銀行やゆうちょ銀行の口座をご指定いただき、配当金をお受け取りいただく方法
  2. (2)登録配当金受領口座方式
    お持ちの全ての銘柄の配当金を、ご指定の1つの銀行等預金口座(ゆうちょ銀行を除く。)でお受け取りいただく方法
  3. (3)
    株式数比例配分方式
    証券会社の口座にお持ちの銘柄・株式数に応じた配当金を、その証券会社の口座でお受け取りいただく方法

    証券会社にお預けでない株式(当社以外の銘柄も含む。)をお持ちの場合、この方法はご指定いただけません。

  4. (4)現金でのお受け取り
    ゆうちょ銀行や郵便局の窓口で、「配当金領収証」とお引き換えに、配当金を現金でお受け取りいただく方法

現在、(4)の方法で現金でお受け取りいただいている株主さまには、配当金を安全・確実にお受け取りいただくため、(1)~(3)のいずれかの方法に変更されることをお勧めします。

配当金の受取方法の変更については、証券会社の口座に株式をお預けの場合はお取引の証券会社に、証券会社の口座に株式をお預けでない場合はみずほ信託銀行 証券代行部(フリーダイヤル0120-288-324)にお問い合わせください。

3.受け取っていない配当金のご請求

Q

受け取っていない配当金があるのですが、どうしたらよいですか?

A

支払開始の日から起算して5年以内は、当社定款の規定により配当金をお受け取りいただくことが可能です。
ゆうちょ銀行や郵便局の窓口で配当金をお受け取りいただいている株主さまで、配当金領収証がお手元にある場合は、同証書の表面の「受領印」欄にご押印、裏面に送金方法をご記入のうえ、みずほ信託銀行 証券代行部にご送付ください。
配当金領収証がお手元にない場合は、みずほ信託銀行 証券代行部(フリーダイヤル0120-288-324)にお問い合わせください。

4.単元未満株式(100株に満たない株式)の買取・買増請求

Q

100株に満たない株式を整理したいのですが、どうすればよいですか?

A

当社では証券市場で売買できる単位(1単元)を100株としています。
100株に満たない単元未満株式の整理方法として、「買取・買増制度」があります。
買取制度は、お持ちの単元未満株式を当社へ市場価格で売却することができる制度です。
買増制度は、お持ちの単元未満株式とあわせると100株となる株式を、当社から市場価格で購入できる制度です。
単元未満株式の買取・買増のお問い合わせ・ご請求は、証券会社の口座に株式をお預けの場合はお取引の証券会社に、証券会社の口座に株式をお預けでない場合はみずほ信託銀行 証券代行部(フリーダイヤル0120-288-324)にご連絡ください。

5.証券会社の口座に預けていない株式(特別口座の株式)の振替

Q

証券会社の口座に預けていない株式は売却ができないと聞きました。どうしたらよいですか?

A

証券会社の口座に預けていない株式は、当社がみずほ信託銀行に開設した「特別口座」で管理されています。特別口座の株式については、単元未満株式(100株に満たない株式)の買取・買増請求を除き、売買することができません。売買するためには、株式を証券会社の口座に預け替える(振り替える)ことが必要です。特別口座に株式をお持ちで、将来的に株式の売買をお考えの株主さまには、「証券会社の口座への振替」をお勧めします。
証券会社に口座をお持ちでない場合は、まず、証券会社にお問い合わせのうえ株主さま名義の口座を開設していただく必要があります。お持ちの株式の振替については、口座を開設した証券会社またはみずほ信託銀行 証券代行部(フリーダイヤル0120-288-324)にお問い合わせください。

6.株式の相続のお手続き

Q

亡くなった家族が北海道電力の株式を持っていたようです。どうしたらよいですか?

A

株主さまが亡くなられた場合、法定相続人となる方に「相続」のお手続きをしていただく必要があります。
亡くなられた株主さまが、証券会社の口座に株式をお預けであった場合はその証券会社に、証券会社の口座に株式をお預けでなかった場合はみずほ信託銀行 証券代行部(0120-288-324)にお問い合わせください。
なお、亡くなられた株主さまが、証券会社の口座にお預けの株式とお預けでなかった株式の両方お持ちであった場合、証券会社と上記みずほ信託銀行 証券代行部それぞれでお手続きいただくことになりますので、ご注意ください。

7.その他

Q

北海道電力の株式の「証券コード」は何番ですか?

A

9509です。

Q

株主優待制度はありますか?

A

ございません。

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